「任意整理したら、口座が凍結される期間はどれくらい?」
「日常生活への影響を最小限に抑えるためには、どんな事前準備が必要?」
口座が凍結されてしまうと、日常生活に大きな影響があります。
この記事では、任意整理による口座凍結の期間と、凍結前に行うべき準備について解説します。
口座凍結されない方法が理解できていれば、もしもの時でも安心です。
安心して任意整理を進めるための実用的な情報をお届けしますので、ぜひ参考にしてください。
任意整理すると口座凍結される?

任意整理をすると、口座凍結されてしまうケースがあります。口座が凍結されてしまうとお金が引き出せず、生活に大きな影響が出てしまうでしょう。
- 口座凍結されないケース
- 口座凍結されるケース
ここでは、口座が凍結されないよう知識を学びましょう。
口座凍結されないケース
任意整理を実施する際、特定の条件下では銀行口座の凍結が発生することがあります。この状況は主に、借入先の銀行や消費者金融と同系列の金融機関に口座を持っている場合に見られます。
口座が凍結されると、預金の引き出し、自動引き落とし、振り込みなどの全ての取引が停止され、最悪の場合、口座が強制的に解約される恐れもあります。
これは、金融機関がリスク回避の一環として行う措置です。
この凍結プロセスは、債務者が任意整理の開始を金融機関に通知する「受任通知」を送付した時点から始まります。
その後、保証会社が債務者に代わって全ての返済を完了させた時に解除される仕組みです。
ただし、口座の凍結期間は金融機関によって異なり、概ね1ヶ月から3ヶ月程度が一般的とされています。
しかし、適切な事前対策により、このような状況を未然に防ぐことも可能です。
例えば、任意整理を行う前に、凍結の対象となる可能性のある口座からは事前に資金を全額引き出しておくことが推奨されています。
これにより、凍結後に資金にアクセスできなくなるリスクを回避できます。
また、給与の振込口座が凍結されるリスクを避けるために、事前に別の銀行口座に変更するか、もしくは給与の受け取り方法を現金払いに変更するといった対策も有効です。
口座凍結されるケース
任意整理を行っても、口座が凍結されないケースも存在します。主に、債権者とその口座を保有する銀行が異なるケースです。
例えば、消費者金融やクレジットカード会社が債権者であり、その人が銀行からの借入れがない場合、その銀行の口座が凍結されることはありません。
また、任意整理の手続きで特定の銀行口座を対象外に設定した場合、その口座も凍結の対象にはなりません。
これらの状況では、口座凍結のリスクを回避できるため、個々の金融状況をしっかりと理解し、適切な対策を講じることが重要です。
任意整理で口座凍結された場合に起こること

任意整理で口座凍結された場合に起こることは以下の5つです。
- 受任通知が送付されると口座が使えなくなる
- 1~3ヶ月間は口座が使えない
- 預金が借金返済に充てられる
- 引落とし、振込みができなくなる
- 強制解約されてしまうことがある
それぞれ詳しく解説します。
受任通知が送付されると口座が使えなくなる
任意整理の手続きにおいて、弁護士は債務者が返済不能であることを銀行に通知する目的で「受任通知」を送付します。
この通知を受け取った銀行は、一般的に債務者の口座を凍結する措置を取ります。具体的には、銀行は債務者の預金を確保し、それを借金の返済に充てようとするのです。
このため、口座が凍結されると、債務者はその資金にアクセスすることができなくなり、通常の引き出しや決済手段としての機能を失うでしょう。
この措置は、借金問題を解決するための一環として行われますが、債務者にとっては資金管理に大きな影響を及ぼす可能性があります。そのため、任意整理を検討している際には、口座凍結の可能性を理解し、事前に対策を講じることが重要です。
1~3ヶ月間は口座が使えない
任意整理の手続きを行うと、弁護士から銀行に債務者の返済不能を示す「受任通知」が送付されます。この通知を受け取った銀行は通常、債務者の口座を凍結します。
この措置は、銀行が債務者の預金を保護し、返済資金として確保するためのものです。債務者による預金の不測の引き出しを防ぐ目的もあります。
口座が凍結されると、保証会社が債務者に代わって銀行への全返済を完了するまで、その口座からの資金引き出しや決済はできなくなります。
この処理には、通常1ヶ月から3ヶ月程度を要することが多いため、その期間、債務者は口座の資金にアクセスできず、引き出しや自動引き落とし、振り込みなどが行えなくなります。
預金が借金返済に充てられる
任意整理に伴い銀行口座が凍結された場合、その口座にある預金は借金返済のために使用されることが一般的です。
これは、銀行が債務者の預金と自身への債務とを相殺するための措置です。
具体的なプロセスは、口座にある預金額と借金額を相殺し、結果によって次のステップが決定されます。
引落とし、振込みができなくなる
任意整理の際に口座が凍結されると、銀行はその口座の機能を停止し、借金返済のための資金を確保します。
この結果、口座からの引き落としや振込みなどの通常の銀行取引が行えなくなります。
この期間中、債務者は自身の口座にアクセスができません。日常的な金融活動に大きな影響を受けることになります。
強制解約されてしまうことがある
任意整理により口座が凍結された際、銀行は債権回収を目的として口座を強制的に解約することがあります。
これは、多くの場合、預金契約に債務整理や滞納が発生した際に強制解約を行うという内容が記載されているためです。
そのため、任意整理のプロセス中に債務者は、関連する資金が影響を受ける可能性があることを理解し、適切に対処する必要があります。
任意整理前に準備しておくこと

あらかじめ準備をしないと、口座が凍結され、預金が引き出せなくなる可能性があります。任意整理前に準備しておくことは以下の3つです。
- 預金を全て引き出す
- 給与&年金の口座を変更する
- 公共料金の引き落とし先を変更する
それぞれ詳しく解説します。
預金を全て引き出す
任意整理を行う際には、対象となる銀行の口座から預金を全額引き出すことが推奨されます。
これは、債務整理が開始されると、銀行が債務者の預金とその銀行への債務を相殺しようとするためです。
受任通知が銀行に送付されると、債務者の口座は凍結され、その時点での預金が借金返済に充てられることが一般的です。
口座が凍結されると、預金の引き出しや振り込み、自動引き落としなどができなくなり、これが生活に大きな支障をきたすこともあります。
また、口座が凍結された後に入金があった場合、その金額は新たに預け入れられたとみなされ、相殺されずに口座に残りますが、凍結中は引き出すことができません。
これにより、生活費などの確保が困難になることがあります。
給与&年金の口座を変更する
任意整理を行う前には、給与や年金の振込口座を変更する準備をすることが推奨されます。
口座が凍結された場合、給与や年金の入金は可能ですが、引き出しや振り込みなどの通常の取引が行えなくなります。
そのため、日常生活に必要な資金を確保するため、凍結されるリスクのない別の銀行口座に給与や年金の振込先を変更しておくことが重要です。
さらに、債務整理の対象となる銀行とは異なる金融機関で新たに口座を開設してください。その口座を新しい振込先として利用することも、口座凍結を避ける有効な手段となります。
このような準備を事前に行うことで、任意整理の過程で発生する可能性のある金銭的な不便を最小限に抑えることができるでしょう。
公共料金の引き落とし先を変更する
任意整理を行う前には、公共料金の引き落とし先を変更する準備をしましょう。
これは、任意整理の開始に伴い債務者が使用しているクレジットカードが利用停止になることがあるためです。
クレジットカードの利用停止は、そのカードで設定されていた公共料金の自動引き落としができなくなり、結果として支払いが滞る可能性が生じるためです。
さらに、任意整理により債務者の銀行口座が凍結されるケースもあります。
口座が凍結されると、その口座からの引き落としや振り込みが不可能になり、公共料金の支払いにも影響が及ぶことがあります。
このため、公共料金の支払い方法を事前に変更し、凍結のリスクがない別の銀行口座への自動引き落としや、コンビニでの支払いなどに切り替えておくことが重要です。
まとめ

任意整理による口座凍結は通常1〜3ヶ月続くことが多いですが、具体的な期間は銀行の方針により異なります。
事前準備としては、給与や年金の振込先の変更、公共料金の支払い方法の見直し、そして生活費用を確保するための資金の引き出しが重要です。
任意整理をするには、事前準備と正しい予備知識を知っておく必要があります。任意整理の知識があるプロフェッショナルにアドバイスを求めましょう。
少しでもお困りごとがあれば、気軽にできるLINE相談がおすすめです。