裁判所を通して、借金額を大幅に減らすことができる個人再生。
実際に、毎月の借金返済が苦しいために、個人再生の検討をしているという人も多いのではないでしょうか。
個人再生によって借金苦から解放されたとの体験談はよく耳にしますが、もちろんデメリットも存在します。
メリット、デメリットを十分理解したうえで個人再生をするべきなのかよく検討することが重要です。
この記事では、個人再生のメリット、デメリット、さらには個人再生が向いている人について詳しく解説していきます。
個人再生を検討している、あるいは気になっている方はぜひ参考にしてみてください。
個人再生のデメリット

個人再生とは、借金を返済できないおそれがあることを裁判所に認めてもらい、借金を5分の1~10分の1程度に減額できる手続きです。
残りの借金を原則3年から5年で返済していくことになります。
個人再生によって借金を減額できる条件は、以下のとおりです。
・借金総額が5,000万円以下(住宅ローン除く)
・借金を返済できなくなるおそれがある
・毎月安定した収入がある
これらを踏まえたうえで、個人再生のデメリットについて以下で詳しく見ていきましょう。
ブラックリスト
個人再生のデメリットは、事故情報が信用情報に載ること、いわゆるブラックリスト入りです。
一度ブラックリスト入りしてしまうと、5~10年は個人再生を行なったという記録が残るため、新たな借入れやクレジットカードの利用、新規申込みができなくなります。
マイホームが残せない可能性がある
個人再生では、「住宅資金貸付債権に関する特則(住宅ローン特則)」により、住宅ローンを除外して債務額の圧縮をおこなうことが可能です。
しかし、場合によっては住宅ローン特則が適用できずに、マイホームを維持できないケースがあるので注意が必要です。
住宅ローン特則を利用するにあたっての条件は以下のとおりです。
- 住宅ローンとしての借入れである
- 本人が所有している住宅である
- 本人が住むための住宅である
- 住宅を他の借入れの担保にしていない
- 滞納による代位弁済後、6ヶ月以内に再生手続開始の申立てをしている
また、上記以外にも以下のようなケースでは住宅ローン特則が適用されないため、該当項目がないか事前に確認が必要です。
- 住宅ローンに火災保険費用や登記費用、自動車購入費用、家具購入費用などが入っている
- 住宅ローンを滞納している
- 税金を滞納している
借金がなくなるわけではない
個人再生の場合、借金の支払いをゼロにすることはできません。
個人再生では、借金の大幅な減額は認められるものの、減額された後の残りは3年から5年かけて返済を続けていく必要があります。
借金が全額免除となる自己破産に比べると、経済的負担は大きくなります。
費用がかかる
個人再生にかかる費用の相場は、50万~60万円程度です。
内訳は、裁判所に払う「裁判所費用」と、弁護士に払う「弁護士費用」の2つがあります。
まず、裁判所費用の内訳については以下のとおりです。
申立手数料(収入印紙) | 1万円 |
予納金 | 14,000円 |
住民票、登記事項証明書などの取り寄せ手数料 | 数万円程度 |
郵便切手 | 1,600円 |
個人再生委員の報酬 | 15万~25万円 |
次に、弁護士費用については以下のとおりです。
相談料 | 無料〜1時間1万円程度 |
着手金 | 20〜30万円(無料の場合もあり) |
報酬金 | 住宅ローン特則なし:20万円〜 住宅ローン特則あり:30万円〜 |
弁護士費用については、それぞれの法律事務所で金額が大幅に変わる傾向にあります。
事前に公式ホームページ等でチェクしてみることをおすすめします。
官報に載る
個人再生をすると官報に氏名と住所が記載されます。
官報は、誰でも見ようと思えば見られるため、個人再生した事実を隠していても、官報によってバレてしまうことも。
ただ、官報を日常的に確認している人は少ないので、知人に知られるなど過度に心配する必要はないでしょう。
借金すべてが対象となる
個人再生では、一部の債務だけを減額することはできません。
例えば、クレジットカードの借金は残して、消費者金融の借金だけを整理することはできず、全ての借金を個人再生の対象としなければなりません。
また、友人や家族にだけは優先的に返済したいと思っても、これをすることもできません。
もしも友人や家族にだけ優先的に返してしまうと、裁判所より不認可となり借金減額が認められない結果となってしまう可能性があります。
また、裁判所は債権者全員に個人再生に関する通知をするので、お金を貸してくれている友人や家族にも裁判所からの通知が届きます。
保証人に迷惑がかかる
家族や友人を保証人にしている場合、その方々に迷惑がかかることが予想されます。
これは、借金をした本人が個人再生をしても、保証人の保証債務はなくならないためです。
保証人に返済の請求が行ってしまうと、場合によっては、保証人になっている人も債務整理が必要になることがあります。
このような事態を避けるためにも、事前に弁護士や司法書士に相談し、助言をもらうとよいでしょう。
個人再生のメリット

個人再生には様々なデメリットがあると解説しましたが、同時に借金を大幅に減額できるなどのメリットもあります。
以下で、個人再生のメリットについて見ていきましょう。
借金の元本が減る
個人再生の最大のメリットは、借金額を大幅に減らせることです。
個人再生では、元本の5分の1から10分の1まで減額できます。
ただし、個人再生では借金総額によって、最低限支払うべき金額(最低弁済額)が予め決められています。
借金額100万円未満 | 最低弁済額は借金額を同じ |
借金額100万円以上500万円未満 | 最低弁済額100万円 |
借金額500万円以上1,500万円未満 | 最低弁済額は借金額の5分の1 |
借金額1,500万円以上3,000万円以下 | 最低弁済額は300万円 |
借金額3,000万円以上5,000万円以下 | 最低弁済額は借金額の10分の1 |
上記のとおり、借金額が100万円以下の場合、最低弁済額は借金額と同額となります。
したがって、借金総額が100万円未満である場合は、個人再生の恩恵を受けられないため注意しましょう。
マイホームや車を残せる
先述したとおり、住宅ローン特則を利用することによってマイホームを残したまま、借金の整理をすることができます。
これにより、住宅ローンに関しては個人再生の手続き後も、従来どおりのスケジュールで返済していくことになります。
また、自動車ローンを完済していれば、個人再生をしても車を手元に残せます。
ただし、自動車ローンを返済中に個人再生してしまうと、整理の対象となってしまうため、車を手元に残せなくなるので注意が必要です。
職業・資格に制限がない
自己破産の場合、職業や資格に制限があるので、下記の職業の人は手続きを行えません。
- 弁護士や司法書士、公認会計士
- 貸金業者
- 警備員
- 旅行業務取扱管理者 など
一方で個人再生では、このような職業の制限がないため、仕事ができなくなり収入が途絶える心配がありません。
個人再生がおすすめな人

これまでに紹介した個人再生のメリットやデメリットを踏まえ、個人再生をおすすめする人の特徴は下記の通りです。
- マイホームや車を残して借金の整理をしたい人
- 100万円以上の借金がある人
- 安定した収入が見込める人
- ギャンブルや浪費での借金である人
個人再生には自己破産と違い借金の理由も問われないため、ギャンブルでの借金でも手続きが可能です。
自分は個人再生をするべきなのか、判断に迷う場合、まずは弁護士や司法書士などの専門家に相談してみることをおすすめします。
まとめ
個人再生をすれば借金を5分の1から10分の1程度に減額できますが、自己破産と異なり借金額がゼロになるわけではありません。
また、個人再生にはそれなりのお金と時間がかかることも覚えておきましょう。
加えて、ブラックリスト入りしたり、保証人に迷惑がかかるなどデメリットも多くあります。
個人再生を検討している人は、発生するデメリットについて十分理解したうえで手続きをする必要があります。
最後に、借金の金額や収入、資産の状況によって行うべき債務整理は異なります。
判断には債務整理に関する専門的な知識が必要なため、個人再生の手続きをしたいとお考えの場合は弁護士や司法書士に相談してみましょう。