こんにちは!弁護士の南です!
突然ですが、あなたは、債務整理と聞くとどんなイメージがありますか?
「財産を全て取られて、もう一生お金を借りられなくなる…」
「会社にバレてクビになってしまう」「家族にも迷惑がかかる」
漠然とそんなイメージがあるかもしれません。でも安心してください。
結論からお話すると、これらの債務整理に関する噂は全部嘘なんです。
では、債務整理をすると起きる、本当のデメリット”は一体何なのか?気になりますよね?
というわけで今回は「意外と知られていない債務整理の本当のデメリット」について、現役弁護士の視点から詳しく解説していきます。
それではいきましょう!
債務整理の種類

まずは債務整理の種類について解説していきます。
そもそも債務整理というのは、借金問題を解決するために国が認めている合法的な救済制度のことです。
具体的には借金の利息をカットしたり、元金を減らしたり、または、借金を返済できる額まで落としたり、といった形を取ります。
この「債務整理」には3つの方法があり、この3つがこちら
- 任意整理
- 個人再生
- 自己破産
です。
この3つの債務整理はそれぞれ内容が異なるので、ここからは手続ごとの特徴について解説していきます。
任意整理とは

まず1つ目の「任意整理」とは、裁判所を通さずに債権者、つまり、お金を借りている借入先の金融機関や会社と直接交渉し、お互いの合意の下で無理のない返済方法を決める手続です。
具体的にいうと、任意整理を選択した場合、債務者は債権者に対して、次の3つをお願いすることになります。
①任意整理の和解日から発生する利息(これを将来利息と呼びます)の免除
②返済を滞納していたなら、遅延損害金の免除
③3〜5年(36〜60回)での分割払い
もちろんこの3つのお願いは一方的なものではありませんので、
債権者との話し合いによって具体的な内容を煮詰めていくことになります。
任意整理のメリット
任意整理のメリットは主に6つあって、それぞれ次の通りです。
①将来利息の減額・カットが可能
②過払い金があれば元金も減額できる
③督促・取り立てが原則ストップする
④任意整理したい借金を選べる
⑤家族や会社にバレずに行うことができる
⑥家や車といった財産を残せる
任意整理の最大のメリットは、将来利息をカットして元金のみの返済に絞り、月々の返済負担を軽くすることです。
もしも過払金があれば、元金も減額できます。
3つの債務整理の中では唯一、裁判所を介さずに債権者と直接交渉するので、他の債務整理に比べて家族や会社にバレにくいこともメリットと言えるでしょうね。
また、交渉する債権者を選べるので、保証人に迷惑がかからないようにしたり、ローン支払い中の家や車を手元に残したりすることもできます。
任意整理の条件
このように借金の負担を軽くしてくれる任意整理ですが、実行するには次の3つの条件を満たしておく必要があります。
①将来利息をカットした借金を3年~5年で返済できる安定収入が本人または配偶者に毎月ある
②借金を完済するまで返済を続ける意思がある
③債権者に交渉を応じてもらえる
任意整理する際に求められるのは、やはり毎月返済を続けられる、収入があることと、返済を続ける意思があることです。
もしもご自身が専業主婦(主夫)なら、配偶者に毎月の収入があれば任意整理できる可能性があります。
裏を返せば、返済を続けられる安定収入がない場合は、任意整理を選択することができません。
また、債権者から借入をしてから一度も返済をしていないと、「任意整理をしてもどうせ返済をしてもらえないだろう」
と債権者に判断されるため、交渉に応じてくれません。任意整理に応じてもらうためにも、日頃から返済はきちんと行いましょう!
任意整理の期間と費用
任意整理にかかる期間は3つの債務整理の中でも一番短く、約3〜6ヶ月と言われています。
裁判所を通さないので、これほど短期間で終わらせることが可能なんですね。
また、任意整理にかかる費用は合計15〜20万円と考えておいてください。
内訳としては、債権者1社あたり3〜5万円+弁護士費用です。
このように安価でできるのも、任意整理の嬉しい部分と言えますね。
個人再生とは

次に2つ目の「個人再生」とは、裁判所を通して借金を1/5〜1/10程度まで減額し、
原則3年、場合によっては最長5年以内の返済を目指す手続です。
元金もカットできるので、任意整理よりも大幅に借金を減らすことができるのですが、その分、手続が複雑になっています。
裁判所を介するので、当然ながら任意整理に比べて期間も費用もかかります。
個人再生のメリット
個人再生のメリットは主に5つあって、それぞれ次の通りです。
①借金の元金を5分の1~10分の1程度に減額できる
②借金をした理由が問われない
③ローンを完済していれば家や車などの財産を残せる
④手続き中の職業の制限がない
⑤強制執行による差押えの停止が可能
やはり任意整理と違って借金の元金を1/5〜1/10まで大幅に減額できるのが、個人再生の一番のメリットですね。
ローンの完済という条件付きではありますが、家や車といった財産を手放さずに借金を減額できるのも大きなメリットです。
個人再生の条件
このように借金の大幅減額が期待できる個人再生ですが、実行するには次の4つの条件を満たしておく必要があります。
①住宅ローンを除く借金総額が5,000万円以下である
②再生計画案が裁判所に認められる
③本人または配偶者に毎月の安定収入がある
④減らした借金を原則3年で返済できる
個人再生をするためには、「借金総額の何%を返済するのか」や、毎月の返済額と返済日、そして返済期間を書いた「再生計画案」を裁判所に認めてもらう必要があります。
この再生計画案を認めてもらうには、返済を続けられる安定収入があることが条件となってきます。
その一方で、住宅ローンを除く借金が5,000万円を超える場合、個人再生の対象から外れてしまうので注意が必要です。
個人再生の期間と費用
個人再生にかかる期間は任意整理よりも長く、約6ヶ月〜1年と言われています。
また、個人再生にかかる費用は合計約70万円ほどと言ったところでしょうか。
内訳としては、裁判所費用 約20万円〜、弁護士費用 約50万円〜です。
裁判所・弁護士事務所双方に費用を支払う必要があるので、このぐらいの費用が必要になってきます。
自己破産とは

3つ目の「自己破産」は、借金を0にできる手続です。
「あなたには借金の支払い能力がないので、もう借金を返済しなくてよい」
と裁判所から法的に認めてもらう手続で、一定の財産と引き換えに行われます。
なので、借金がチャラになる代わりに、家や車を手放す必要があります。
自己破産のメリット
自己破産のメリットは主に2つ。
「え?メリットがたった2つしかないの?」と思われるかもしれませんが、
その2つのメリットが他の債務整理に比べて非常に強力なものになっています。
そのメリットがこちらです。
①原則として借金が0になる
②主婦やフリーター、無収入の人も可能である
自己破産をすると、消費者金融からの借入、クレジットカードの滞納、リボ払い、住宅ローン、奨学金、知人からの借金などは原則として返済義務がなくなります。
つまり、借金がチャラになります。これが自己破産最大のメリットですね。
また、任意整理や個人再生は一定の収入がある人でないと実行できないのですが、自己破産は無収入の人でも実行できるのも大きなメリットと言えるでしょう。
自己破産の条件
このように借金をチャラにできる最終手段が自己破産ですが、実行するには当然、条件というものがあります。
その条件がこちらです。
「支払不能の状態であること」。
驚きましたか?
実は、自己破産に必要な条件はたったこれだけなんです。
この唯一の条件を満たすために、借金の総額や年齢、健康状態、収入、支出、財産といった、
自分が置かれた状況を詳細に記載した自己破産の申立書を裁判所に提出して、支払不能の状態であると認めてもらう必要があります。
逆を言えば、支払不能と認められない場合は自己破産ができません。
また、「免責不許可事由」に該当した場合も原則として自己破産できません。
免責不許可事由というのは、借金の免除を認めてもらえない理由です。
あなたが次の7つに該当する場合、それは免責不許可事由に該当するので自己破産をすることができません。
- 7年以内に自己破産をした
- ギャンブル、投資、投機による借金である
- 趣味、娯楽による借金である
- 現金に換金するための借金である
- 嘘の申告をしてつくった借金である
- 返済状況などの情報を偽った
- 自己破産の手続きに協力しない
なお、これらの免責不許可事由に該当する場合でも、裁判所の裁量で免責が許可されて
自己破産できる可能性もあるので、まずは弁護士に相談することをお勧めします。
自己破産にかかる期間と費用
自己破産にかかる期間は、個人再生と同様、約6ヶ月〜1年を見込んでおけばいいでしょう。
また、自己破産にかかる費用には幅があり、約30〜130万円と言われています。
内訳としては、裁判所費用 約1〜50万円、弁護士費用 約30〜80万円です。
なぜここまで振れ幅が大きいのかというと、自己破産は
・同時廃止 ・管財事件 ・少額管財の3つに分かれていて、
一番安い同時廃止と一番高い管財事件で金額にかなりの開きがあるからです。
債務整理の本当のデメリット

それでは次に、本題の「債務整理の本当のデメリット」について解説していきます。
先ほど、債務整理には3つの方法があると申しましたが、まず、これら3つの債務整理に共通するデメリットとして挙げられるのがこちら。
「信用情報機関に事故情報が登録されること」です。
いわゆる「ブラックリストに載る」というものですね。
ではブラックリストに載るとどうなるのか?
ここでは、ブラックリストに載る影響とその対処法について解説します。
まず、そもそも「信用情報機関とは何か?」についてご説明します。
信用情報機関とは、個人の支払い能力を判断するための情報である信用情報を
収集・管理している機関のことを言います。
あなたがクレジットカードやローンの申し込みをする際、貸金業者や金融機関は信用情報機関にアクセスしてあなたの信用情報を確認し、支払い能力があるかどうか審査を行なっています。
日本には3つの信用情報機関があり、それぞれ加盟団体が異なります。
- 主に消費者金融会社が加盟しているJICC(株式会社日本信用情報機構)
- 主に銀行や信用金庫、保証会社が加盟しているKSC(全国銀行個人信用情報センター)
- 主にクレジット事業を営む企業が加盟しているCIC(株式会社シー・アイ・シー)
債務整理を行った場合、債務整理を行った事実が「事故情報」として、これらの信用情報機関に登録されることになるんです。
そして事故情報が載っている期間中は、次の5つのデメリットがあります。
①クレジットカードの新規作成や利用ができない
②ローンやキャッシングなどの新たな借入ができない
③子供の奨学金の保証人になれない
④スマホ・携帯の分割払いができない
⑤賃貸住宅の契約ができない場合がある
そのため、日常生活が多少不便になってしまいます。とはいえ、事故情報は一生残り続けるものではありません。
債務整理ごとに事故情報の登録期間、具体的には5~10年程度の期間が定められていて、その登録期間が過ぎれば事故情報は削除されます。
そうなれば、先ほどできなくなった5つのことも再びできるようになるので安心してくださいね。
それではここから、今挙げた5つのデメリットの対処法を解説していきます。
クレジットカードの新規作成や利用ができない対処法
ブラックリストに載る一番のデメリットと言ってもいいのが、この「クレジットカードの新規作成や利用ができない」ではないでしょうか。
昨今はネットショッピングではクレジットカードの登録を義務付けられますし、クレジットカードが使えないだけでかなり日常生活が不便になりそうですよね。
しかし、これにもちゃんと対処法があるのでご安心ください。
それはズバリ、「デビットカードを作ること」です。
デビットカードは銀行口座に紐づけられたキャッシュカードで、使用すると即座に口座から支払額が引き落とされるのが特徴です。
近年はデビットカード対応のお店も増えてきましたし、ネットショッピングでも使えるので、このカードをメイン使いにすれば生活への支障を最小限に抑えることができます。
新たな借入ができない対処法
次にデメリットの②の対処法についてですが、信用情報に事故情報が記載されてしまうと審査で落とされる可能性が高いのでローンやキャッシングなどの新たな借入が難しくなります。
そのため、車を買いたい時などは審査に通りやすいカーリースを利用しましょう。
なお、家の購入は信用情報から事故情報が削除されてからの方が無難です。
また、もしご家族がいる場合は、ご自身ではなく、ご家族の方名義であればローンも組むことができる場合があります。
こどもの奨学金の保証人になれない対処法
次にデメリット③の対処法についてですが、子供の奨学金を申し込む際も保証人を求められるのが一般的ですが、ブラックリスト入りした親は保証人になることができません。
とはいえ、自分の借金のせいで子供の進路を狭めたくはありませんよね。
そんな時は、
- 保証人を配偶者・兄弟・親戚に頼む
- 機関保証制度を利用する
などの方法で保証人を立てましょう。
機関保証制度とは、連帯保証人・保証人を立てずに子供本人の意志と責任において奨学金の申し込みができる制度のことです。
機関保証制度を利用すると、子供本人が保証機関に加入し、月々の奨学金から保証料が天引きされることになります。
ただ、決して安くはない保証料が毎月の奨学金から天引きされるわけですから、これは債務整理の皺寄せが子供本人に行くことを意味しています。
この辺りは大学進学前に家族間でよく話し合っておくべきでしょうね。
スマホの分割払いができない対処法
次にデメリット④の対処法についてですが、携帯電話会社も信用情報機関に加盟しているため、
ブラックリスト入りしていると分割購入の審査で落とされる可能性が高いでしょう。
こちらの対処法は極めてシンプルで、
- 格安スマホや中古スマホを購入する
- 一括で購入できるまで貯金する
の2択になります。
そもそも債務整理をしている最中ですから、あえて高額な最新機種にこだわる必要もないはず。
格安スマホなら、1万円台で高性能のものが手に入りますよ。
賃貸住宅の契約ができない時の対処法
最後ににデメリット⑤の対処法についてですが、事故情報は基本的に不動産の賃貸契約で使われることはないのですが、
次の2つの物件は審査に使われるケースがあります。
- クレジットカード審査がある物件
- 信販系の保証会社を通して家賃を支払う物件
こちらの2つに該当する物件の場合、高確率で審査に通らないので、残念ながら賃貸契約を結ぶことができません。
ですので、対応策としては
- 信販系の保証会社が入らない物件を探す
- 直接大家さんに家賃を支払う物件を探す
ということになってきます。
というわけで、以上、ブラックリストに載る影響とその対処法について解説してきました。
ちなみに、自分が現在ブラックリスト入りしているかどうか、いつまでブラックリストに載り続けるのかを知りたければ、各機関のホームページなどから問い合わせてみましょう。
500~1000円の手数料を払えば開示請求ができるので、クレジットカードを発行する前には忘れずに問い合わせてくださいね。
それではここから3つの債務整理ごとのデメリットを解説していきます。
任意整理のデメリット

ブラックリストに載る以外の任意整理のデメリットは次の3つです。
①あくまでも交渉なので、希望条件で和解できるとは限らない
②任意整理後も返済が3〜5年続く
③借金の元金は原則減額できない
任意整理はあくまで交渉によって内容が決められるので、必ずしも債務者の希望条件で和解ができるとは限りません。
また、基本的に借入元金の減額はできないので借金の大幅減額にはなりません。
返済自体も3〜5年は続くので、安定収入が必要になります。
個人再生のデメリット

ブラックリストに載る以外の個人再生のデメリットは次の4つです。
①国が発行する冊子「官報」に個人情報が載る
②個人再生後も返済が3年間(最長5年間)続く
③保証人に一括返済の請求が行く
④手続が複雑で、かかる期間も長い
個人再生をすると、国の広報誌である「官報」に、個人再生をした事実と個人情報が掲載されます。
ただし、官報を見る人間は区役所の税金担当者や金融機関・信用情報機関で働く一部の人たちなので、官報に載ったから周囲に個人再生したことがバレた、というケースは滅多に起きません。
個人再生をすると、月の支払額は大幅に減るものの、任意整理と同様に3年間(最長5年間)の返済が続きますので、安定収入が必要です。
また、個人再生は任意整理と違って対象にする借金を選べないため、手続をすると保証人に一括返済の請求が行くこととなります。
保証人に多大な迷惑をかけることになりますし、場合によっては保証人も債務整理に追い込まれる恐れがあります。
そのため、個人再生をする前に必ず保証人と話し合いをすべきでしょう。
自己破産のデメリット

ブラックリストに載る以外の自己破産のデメリットは次の4つです。
①国が発行する冊子「官報」に個人情報が載る
②家や車などの財産は原則回収・換金される
③保証人に一括返済の請求が行く
④比較的周囲に知られやすい
自己破産をすると、生活費や生活必需品を除き、一定以上の財産が全て、回収・換金され、債権者に配当されることとなります。
これが、借金をチャラにしてもらう代償ですね。
また、自己破産も個人再生と同様に対象にする借金を選べないため、手続をすると保証人に借金の一括返済の請求が行くことになります。
さらに自己破産の手続で裁判所に出廷する必要があったり、家や車といった財産が没収されたりすることから比較的周囲にバレやすいです。
その辺りは事前に覚悟をしておくべきでしょう。
逆を言えば、これらのデメリットを全て飲み込むことができるなら、
自己破産は多額の借金を帳消しにできる強い味方でもあります。
さて、ここまで債務整理ごとの本当のデメリットを解説してきましたが、いかがでしたか?
最大のデメリットであるブラックリスト入りにはちゃんと対処法がありますし、債務整理ごとのデメリットも、借金を減額あるいは帳消しできるというメリットに比べればそこまで大きなものではないはずです。
もちろん、個人再生と自己破産は保証人に一括返済の請求が行くので、軽々に行うことは避けるべきですが、借金の返済に追われて日々の生活が苦しいのであれば選択する価値は十分にあると思います。
とは言っても、「本当にそれ以外のデメリットはないの・・・?」と不安に思う方もいらっしゃるでしょう。
そこで次に、債務整理にありがちな誤解についてお話していきたいと思います。
債務整理のよくある誤解と真実

債務整理について誤解されていることがわかれば、債務整理が意外と怖くない手続だと分かるはずです。
というわけで、ここからは一問一答形式で債務整理の誤解について解説していきます。
結論からお話するとこちらの内容が債務整理のよくある誤解です。
全部で9つあるので、一つ一つ説明します。
会社をクビになったり就職できなくなったりする?
まず1つ目「会社をクビになったり就職できなくなったりする?」について。
A 債務整理をしたことが理由で会社をクビになることはありません。
なぜなら、債務整理を理由にした解雇は不当解雇に該当するからです。
もしも解雇されてしまったら、不当解雇として裁判所に解雇の取り消しを
訴えることもできますよ。
会社にバレる?
2つ目、「会社にバレる?」についてですが、
A 債務整理したことは基本的に会社にはバレません。
なぜなら、裁判所が債務整理したことを会社に通知することはないですし、債権者も債務整理をしたからといって会社に連絡してこないからです。
ですので、会社にバレるのを恐れている方は心配しなくて大丈夫。
ただし!債務整理をしたことが会社に知られるケースも中にはあります。
債務整理が会社にバレるのは次の3つのケースです。
①会社から借入がある場合
②給料を差し押さえられた場合
③資格制限がある職業の場合
会社から借入があるときは、会社を債権者として裁判所に届け出ないといけません。
そのため、通知が裁判所から会社に送られてしまうので、会社にバレます。
また、借金の返済が滞る期間が長くなると、債権者から裁判を起こされ、給料を差し押さえられることがあります。
その際、差し押さえの通知が裁判所から会社に届くので、確実にバレるでしょう。
通知は債務者の手元よりも先に会社に送られるので、会社の担当者に呼び出されて初めて差し押さえの事実を知るという最悪の事態が発生します。
そうならないためにも、借金の返済はきちんと毎月行いましょうね。
また、自己破産に限り、免責決定が確定するまでの間、特定の職業に就くことが法律で禁じられています。
こちらが、資格制限のかかる職業一覧です。
- 士業
- 民法上の資格
- 役員等
- 委員等
- 登録
- 免許、特許
- 認定、認証
- 指定
これらの職業に就いている場合、免責決定の確定までに業務を行うと違法になります。
ですので、自ら会社に正直に話して、免責決定が確定するまでの間、資格を使わない業務に担当を変えてもらう必要があります。
全財産を取られてしまう?
3つ目は「全財産を取られてしまう?」ということについてですが、
A 任意整理なら原則として財産への影響はありません。
個人再生は大きな財産を裁判所に報告する必要がありますが、必ずしも処分しなければいけないわけではありません。
ただし、個人再生は一部の借金だけを整理することはできないので、車のローンなどが残っている場合は、買った車を手放すことになります。
一方、住宅ローンの残っている自宅は、特別条項を利用して維持できます。
ギリギリセーフですね。
自己破産の場合、大きな財産は原則として処分されて換金され、債権者への返済に充てられます。
これは仕方ありませんね。ただし、中には「自由財産」という、残すことのできる財産もあります。
主なものは「99万円以下の財産」と「生活に必要な衣類や家具」。
そう考えるとかなり多くのものが手元に残ると思いませんか?
また、年式が古い自動車も手元に残る可能性がありますよ。
借りているアパートを追い出される?
4つ目は「借りているアパートを追い出されるのか?」ということについてですが、
A 債務整理をしたせいで賃貸物件を追い出されるということはありません。
そもそも大家さんや管理会社に、債務整理をしたことはバレませんし、仮にバレたとしても債務整理を理由に賃貸借契約を解除することはできない決まりなんです。
ですので安心してください。
ただし!
借金の返済だけじゃなく家賃まで滞納していた場合は、家賃の不払いを理由に賃貸借契約を解除される可能性があるので、家賃は必ず毎月納めましょう。
給料を差し押さえられる?
5つ目は「給料を差し押さえられる?」ということについてですが、
A 債務整理したことで給料が差し押さえられることはありません。
ただ、先ほども申し上げた通り、借金の返済が滞る期間が長くなると、債権者から裁判を起こされ、給料を差し押さえられることがあります。
逆を言えば、借金の返済を行なっている限り、給料が差し押さえられることはありません。
これは自己破産した場合でも同様です。
選挙権がなくなる?
6つ目は「選挙権がなくなる?」ということについてですが、
A 債務整理は犯罪でもなんでもないので、選挙権はなくなりません。
自由に投票できますし、立候補することもできます。
これは全くの誤解です。
年金や失業保険が受け取れない?
7つ目は「年金や失業保険が受け取れない?」ということについてですが、
A 受け取れます。
債務整理をしたからといって、年金や失業保険が差し押さえられたり、
将来もらえる年金の支給額が減額されることはありません。
戸籍や住民票に載る?
8つ目は「戸籍や住民票に載る?」ということについてですが、
A 戸籍にも住民票にも、債務整理した事実は載りません。
よって、債務整理をしても就職や結婚に影響を与えることはありません。
これもよく誤解されますが、全くの誤解ですね。
一生お金が借りられない?
最後の9つ目は「一生お金が借りられない?」ということについてですが、
A お金が借りられないのは、ブラックリストに載っている期間だけです。
債務整理ごとのブラックリスト登録期間がこちら。
- 任意整理:完済から約5年
- 個人再生:手続開始決定から約5〜10年
- 自己破産:手続開始決定から約5〜10年
ブラックリストから外された後は、またお金を借りることができます。
ただし、無計画にお金を借りるのはやめましょうね。
というわけで、以上、債務整理にありがちな誤解を解いてきました。
皆さんの中で誤解しているものはありましたか?
債務整理に関するデメリットとしてよく挙げられるものが、こちらで紹介した誤解の上に基づいたものであることが多いので、ぜひ正しい知識を身に着けていただければと思います。
債務整理で失敗しない事務所選び

ここまで見ていただいたあなたは債務整理についてかなり理解が進んでいると思うので、
最後に、いざ債務整理を弁護士に依頼するとなったときに、失敗しない事務所選びのポイントを5つご紹介します。
実際に債務整理を検討したいとなったらぜひ参考にしてみてくださいね。
債務整理で失敗しない事務所選びのポイントは次の通りです。
①親身に寄り添ってくれる
②返信が早い
③デメリットも話してくれる
④費用が適切
⑤実績が豊富
一つ一つ説明します。
親身に寄り添ってくれる
まずは1つ目の①親身に寄り添ってくれるについてですが、
債務者の気持ちや立場を理解してくれる弁護士は、債務者の立場になって借金問題を検討し、
費用面についても最大限の配慮をしてくれる可能性が高いです。
逆に一方的に話をされたり、突き放されたような態度の弁護士には、気をつけたほうが良いでしょう。
返信が早い
次に2つ目の②返信が早いについてですが、
借金問題はスピーディーに対応することが非常に大切です。
あなたが送ったメールへの返信の速さから、弁護士だけでなく事務所スタッフを含めた、弁護士事務所全体の能力を押しはかることができます。
相談の申し込みから相談実施までの対応の早い事務所の方が、やはり安心して債務整理を任せられますよね。
デメリットも話してくれる
3つ目は「デメリットも話してくれる」です。
本日ご紹介したように、債務整理の手段にはそれぞれデメリットがあります。
しかし、こうした債務者にとって不利なことや弁護士にとって不利なことも隠さずに伝えてくれる人であれば、
問題解決のために親身になってくれる良い弁護士である可能性が高いです。
依頼人の意向にきちんと耳を傾けつつも、実現不可能なことは実現不可能とハッキリ言い、代替案をきちんと示してくれる弁護士事務所を選ぶことが大切です。
費用が適切
4つ目は「費用が適切」です。
弁護士事務所に相談した場合、費用の見積もりを出してもらうことができるので
複数の事務所を訪問して相見積もりを取ることをお勧めします。
それによって自分のケースの相場観もわかるはずです。
その上で、料金体系が明朗会計な事務所を選びましょう。
実績が豊富
最後の5つ目は「実績が豊富」なことです。
債務整理の経験が豊富な弁護士であれば、依頼者のニーズに合わせて最適な解決策を導き出してくれる可能性が高いです。
ですので、事務所選びをする際には債務整理の実績が豊富かどうかをチェックすることをお勧めします。
まとめ
債務整理を検討するタイミングというのは、あなたの人生にとって非常に大事な局面です。
そんなときに間違った情報を元に間違った選択をしてしまうのは、絶対に避けたいですよね?
ですので、債務整理を検討したい方はぜひこの記事を、何度でも見返していただいて、正しい知識を身に着けてください。
そして今回の記事を見て、今すぐ債務整理を検討したい、弁護士に相談したいと思った方は、こちらの公式LINEに登録してみてください!
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1人で悩むのは今日で終わりにしましょう。
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