借金で会社に電話がかかってくるのは違法?電話がくる理由や対処法などを解説

借金返済を滞納しているけど、会社に取り立て電話がくるんじゃないかと不安。

会社に取り立て電話がかかってきた時の対処法を知りたい。

結論からいうと、原則として会社への取り立ての電話・訪問は違法とされています。

この記事では、借金で貸金業者から会社に電話がかかってくる主な理由や、違法に行われた貸金業者からの取り立てへの対処法、貸金業者から連絡が来る前に借金問題を解決する方法について確認していきます。

会社への取り立て電話は違法!

先述のとおり、会社・職場などに取り立てをすることは貸金業法によって違法とされています。

ここでは、取り立て行為の規制についてと、貸金業法では具体的にどのような行為が禁止されているのかをみていきましょう。

会社への取り立て行為は原則として違法

貸金業法21条1項3号は以下のとおりです。

(取立て行為の規制)
第二十一条 貸金業を営む者又は貸金業を営む者の貸付けの契約に基づく債権の取立てについて貸金業を営む者その他の者から委託を受けた者は、貸付けの契約に基づく債権の取立てをするに当たつて、人を威迫し、又は次に掲げる言動その他の人の私生活若しくは業務の平穏を害するような言動をしてはならない。
三 正当な理由がないのに、債務者等の勤務先その他の居宅以外の場所に電話をかけ、電報を送達し、若しくはファクシミリ装置を用いて送信し、又は債務者等の勤務先その他の居宅以外の場所を訪問すること。

貸金業法には、正当な理由がない限り、債務者の勤務先に電話や訪問をしてはならないとはっきりと記載されています。

しかし、住所や電話番号を変更し、一切連絡がつかないような場合には、会社に連絡するしか手段がないため、貸金業者が会社に連絡する正当な理由に該当します

違法な取り立て行為について

貸金業法で禁止されている具体的な行為は以下のとおりです。

・正当な理由なく勤務先に訪問、電話をすること

・夜9時から朝8時までの間に取り立てを行うこと

・張り紙・看板などで借り入れや私生活に関する事実を債務者以外の人に明らかにする

・債務者以外の人から借り入れをして返済することを要求すること

・債務者以外に返済を要求すること

・弁護士・司法書士に依頼した後に本人に対して督促すること

注意するべき点は、貸金業法で勤務先に連絡することは禁止されているものの、正当な理由があれば連絡可能ということ。

会社に連絡がこないように、引越しで住所が変わったり、電話番号を変更した場合は、速やかに貸金業者に知らせるようにしましょう

借金で会社に電話がかかってくる3つの理由

先述のとおり、「正当な理由」があれば、貸金業者が勤務先に連絡することは可能です。

貸金業者から会社に電話がかかるケースは、主に3つあります。

・在籍確認のため
・長期滞納により差し押さえが必要
・連絡がとれないため

それぞれ詳しく見ていきましょう。

在籍確認のため

在籍確認とは、消費者金融や、ローンなどで借入れを申し込んだ際に、申告された勤務先が正しいか、本当に働いているのか電話にて確認することです。

在籍確認については、本当に勤務しているのか確認するだけであるため、会社名ではなくオペレーターの個人名で電話連絡が入ります。

仮に本人が電話に対応できなくても、同僚によって「席を外しています」や「本日は休んでいます」などの在籍確認ができれば、それ以上の質問や電話がかかってくることはありません

長期滞納により差し押さえが必要

長期に渡って滞納し続けた場合、貸金業者は裁判所を通して法的手続を行います

貸金業者による裁判所への申立ての時期によって、差し押さえまでの期間は異なるものの、差し押さえまでの期間は、一般的に裁判所からの通知(支払督促)が届いてから3ヶ月程度といわれています。

支払督促に応じず差し押さえが決定すると、債務者の給与も差し押さえの対象となるため、会社への通知は免れません

連絡がとれないため

本人の自宅や携帯に連絡しても繋がらない、住所や電話番号の変更で連絡がつかない場合は、勤務先に電話がかかってくる可能性があります。

もし住所や登録の電話番号が変更されていても、貸金業者からの連絡にちゃんと対応していたり、滞納することなく借金を返していれば勤務先に連絡がくることはありません

督促を無視せずに、住所や電話番号が変わった際は報告するなどして、連絡が取れるようにしていれば問題ないでしょう。

会社に借金の取り立て電話がきたときの対処法

貸金法で禁止されている勤務先への取り立てですが、正当な理由もなく会社への電話・訪問を行う貸金業者も中にはいるため注意が必要です。

もし、滞納した借金の取り立てで会社へ連絡が来た場合、次の対処法を検討してみましょう。

日本賃金業協会へ苦情を申立てる

正当な理由なく、貸金業者が会社に電話・訪問してきたときは「日本貸金業協会」へ苦情を申立てることができます。

貸金業者が正当な理由なく会社に督促の電話をしてきた事実を相談すると、事実確認をしたうえで、クレーム対象の協会会員に内容を通知して、必要であれば業務是正や改善措置を求めます。

苦情相談では解決に至らない場合は、日本貸金業協会の紛争解決委員が中立・公正の立場で当事者間の交渉を仲介して、和解による解決を図ることになります。

警察に被害届を出す

もし正当な理由がなく会社へ電話・訪問をされた場合、違法行為に当たるため警察に相談してみましょう

貸金業者が、恐喝電話をかけてきたり、会社に訪問し脅迫をしてきた場合は、警察も動いてくれる可能性が高いでしょう。

「いきなり警察に通報するのは・・・」と不安な方は、警察相談専用電話#9110に相談してみることをおすすめします。

弁護士に相談する

違法な取り立てをされて警察に被害届の提出や刑事告訴をする場合、事実関係や必要な証拠を集めたりなど、告訴までに多くの準備をしなければなりません。


また、同時に違法な取り立て行為を受けている元になる借金返済についても、今後どのように対応していくのかについても考えなければなりません。


まずは、借金問題に強い弁護士や司法書士に相談するようにしましょう。

会社に電話がかかってくる前に借金を解決しよう

滞納が続き、連絡がつかない状態にあるなどの正当な理由があれば会社に連絡がくることもあるため、同僚に借金があることを知られてしまうリスクが高くなるでしょう。

もし返済が厳しい状態にあるのなら、債務整理を検討する必要があるでしょう

債務整理には主に3種類の手続きがあります。

・任意整理

・個人再生

・自己破産

以下でひとつずつ見ていきましょう。

任意整理

任意整理とは、貸金業者などの債権者と直接交渉を行い、利息のカットなどで減額した借金を3〜5年で返済する手続きのことです。

とくに高金利の借入れの場合、毎月の返済負担が重く、このまま返済を続けることが厳しいと感じている人も多いでしょう。

任意整理の手続をすることで、毎月の返済負担を軽減させることができます。

ただし、元金の返済は引き続き返済していくことになるため、会社への連絡を避けるためにも、滞納することなく返済していく必要があります。

個人再生

個人再生とは、裁判所を介して借金を5分の1〜10分の1に減額してもらう手続で、マイホームを手放すことなく(住宅ローン特則)借金を整理できます

ただし任意整理同様、個人再生手続後に残りの借金返済を滞納し、連絡が取れない状態であれば、会社に電話がかかることもあるため遅れず返済を続けることが重要です。

自己破産

自己破産とは、裁判所で借金の返済が不可能であると認められ、免責が許可されると、税金等を除くすべての債務を支払う必要がなくなる手続きです。

多額の借金を抱えている場合でも、借金をリセットすることができます

自己破産をしても、裁判所から会社に連絡が行くようなことはなく、基本的に会社に知られてしまうことはありません。

しかし、個人再生や自己破産の手続きについては、官報に住所氏名が掲載されるため、もし官報をまめにチェックをしている同僚や上司などがいればバレてしまう可能性はあるでしょう。

まとめ

貸金業者から会社に電話や訪問があることは絶対に避けたいと考える人は少なくありません。

貸金業法では、正当な理由なく会社に取り立ての電話や訪問をすることは禁じられています。

しかし、長らく滞納状態となっていて、本人との連絡がつかない状況では、会社への連絡は「正当な理由」に該当します。

「絶対に会社に借金があることがバレたくない」と思っている人は、滞納することなく決められた期日までに返済することです。

もし、毎月の借金返済が苦しく、返済の見通しがたたないとお悩みであれば、一度弁護士や司法書士などの専門家に相談してみることをおすすめします。