債務整理を一番お得に始める方法とは?繁忙期を避けて依頼するのがおすすめ

債務整理を一番お得に始める方法、知ってますか?

こんにちは、ミライです。

今日のテーマは「債務整理を依頼する時に知らないと損する日にち」です。

この記事1本であなたの人生は大きく変わるかもしれません。

さっそくですがみなさんに質問です。

「債務整理を迷っているが、返済が本当に楽になるのか不安」

「債務整理は聞いたことがあるけど、まだ自分は大丈夫だと思っている」

など、思っていませんか?

これから話す3つのことについて1つでも知らなかったら今後確実に損することになります。

「依頼をするならこの月は避けた方がいいという月がある」

「依頼がこの日から1日遅れてしまうだけで損をする」

「この日を過ぎると突然状況が一気に悪化してしまう日にちがある」

いかがですか?

今のを1つでも知らなかったらこの記事を見る価値があります!

私は以前、大手法律事務所の事務員として年間数百人の方のご相談に乗ってきました!借金があると本当に不安ですよね。

2年間借金問題の相談に乗ってきたのでみなさんの気持ちはすごくよくわかります。

借金を無くして今の自分から新しい自分に生まれ変わる。そして次の挑戦に進みたくはありませんか?

そう思われている方にとってこの記事は1番貴重な記事になると思います!

これまで相談者の方々から実際に聞いてきたお話しを含めて、私なりに解説をしていきますので、ぜひ最後まで見ていってください!

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債務整理とは

それではまず債務整理とは何かについて簡単に説明します。

債務整理というのは借金でお困りの方に向けた、借金を減額して人生を立て直すきっかけを与えるという救済制度になっています。

中には任意整理、個人再生、自己破産の三つの手段があるんですけれども、どの手段を選ぶかによって減額できる幅だったりとか 手続きの進め方だったりとか、かかってくる期間、費用が大きく異なってきます。

どの手段を選んだらいいのか、については債務者一人一人の借入状況や希望の条件によって変わってくるので、それぞれ個別に異なってきます。

債務整理という言葉自体は、TVCMとかTikTokの広告とかでよく見られると思うので、聞いたことがある、減額ができるんでしょ、という方は以前よりもグッと増えているんじゃないかなと思っています。

債務整理するまでは自分はまだ大丈夫でしょ、まだ返せているし、まだギリギリ返せているから自分は大丈夫、だって債務整理すると費用もかかるでしょ?という方も多いということを実感しています。

ただ、実は債務整理をするタイミングというのも重要なポイントなんです。

どういうことかについて、今回の記事で説明していきます。

債務整理は借金が減額できることにフォーカスが当たりがちですが、もう一つのメリットとして督促電話が止まるということがあります。

任意整理、個人再生、自己破産どれを選んだ場合でも、依頼した弁護士・司法書士が受任通知を債権者に送ります。

その受任通知が届いたタイミング以降は、債権者は債務者に直接連絡をとってはいけないという決まりになっています。

その受任通知が届いたタイミングで督促電話はピタッと止まるということなんです。

債務整理は繁忙期を避けて依頼しよう

冒頭であげたポイントの1つめ、債務整理を依頼すると損をする可能性がある月があるということについて解説していきましょう。

ズバリ、3月です。

なぜかというと、さっき申し上げた通り 受任通知がとどいて督促が止まるという流れなんですね。

そのかたの借入状況を見て、これは任意整理で対応ができそうですね、ということで受任、つまり契約をします。

債権者にお伝えすべき情報をまとめた資料をお送りするんですね。

この作業は機械で自動化されているというよりは、一人一人に合わせて作成するものなので、つまり、繁忙期が重なってしまうと処理に時間がかかってしまうという事態が発生します。

小さい事務所さんだと少人数で回して、通常では2、3日いないにできる事務所でも、繁忙期になると送るのが遅れてしまうという場合があります。

繁忙期がいつかというと、毎年3月になっています。なぜかというと、3月というのは債務者からのご相談もグッと増える時期なんです。

毎月月末は支払日が重なる、給料日で給料が入ってきたが、今月の収入では支払いが間に合わない、と気づいて、慌てて債務整理しなきゃ、とご相談の数が増えるというのは毎月特に3月はググッと増えます。

大体3月は銀行や消費者金融さんの期末なんですね。期末に向けて、回収をしようと動きます。

今までは特に連絡がなかったのに、突然裁判を起こしますという手紙が届いたりとか、普段は督促の電話がかかってこなかったのに、今月はすごくくるとか、突然 今までの遅延損害金を含めて全て一括で支払ってくださいというような手紙が届くとかそう言ったことが起こるのが3月なんです。

なので、そういう手紙が届いたから相談しようと思っても、無料相談の窓口が混み合っていて、なかなか相談ができない、相談して依頼したにも関わらず書類作成に時間がかかってしまって督促電話が止まらないとか

3月を避けて、督促の手紙が届く前にご相談ができていると、スムーズに手続きが進むと思います。

滞納して裁判所から通知がきてしまっている方

ポイントの2つ目、この日から1日でも遅れてしまうと損をします、という日にちがあるんです。

これは、滞納してしまって、裁判所からの通知がきてしまっている方に向けてのお話しです。

どういうことかというと、大体滞納が3ヶ月〜4ヶ月続いてしまうと、裁判所から「裁判を起こします」という通知が届きます。

いきなりポストを開いて〇〇裁判所という手紙が入っていると大半の人が怖いと思いますよね。

いきなり書類が届いて、裁判所の名前が書いてあると、どうしたらいいのかわからないと言って

封筒を開けずに放置してしまう方が多いのですが、必ず中を確認するようにしてください。

中を確認しないと、手遅れになってしまう場合があるんです。

その裁判所からの手紙の内容が訴状なんですけれども、訴状が何かというと、〇〇さんにお金を貸していたのですが、一向に返済してもらえないので裁判を起こしますという内容です。

何月何日に裁判があるので出頭してくださいという案内も同封されています。

出頭びの1ヶ月以上前には訴状が届くようになっているので期間は余裕があるはずなんですけれども、訴状なんて届いてしまってどうしよう、忙しくて行く暇もないし、と先延ばしにしてしまうと、気づいたら出頭びをすぎてしまっていた という場合もあるんです。

出頭びを過ぎてしまうとどうなるのかというと、債務者側の異議申立てができなくなってしまいます。

債権者側から一括請求をします、財産の差押をします、という主張に対して全て非を認めたと解釈されてしまいます。

出頭の前日に相談しても遅いんですね。本来なら出頭びの2週間前までに答弁書というものを出して、こちら側からの言い分をお伝えしないといけないのですが、2週間を過ぎても1週間前までなら、まだギリギリ間に合う可能性があります。

そういえば、手紙が届いていたけどまだ中身を確認していないという人は、すぐに確認して専門家に相談してください。

この日を過ぎると損をしますというのは、裁判の答弁書の回答期限を過ぎてしまうとか、出頭びを何もアクションせず過ごしてしまうと差押という状況になってしまうので注意してください。

すでに任意整理を始めた方

続いて、この日を過ぎてしまうと突然状況が悪化してしまうという日について解説します。

これはすでに任意整理を始めた方に向けたお話しです。

任意整理という手続きは債権者と弁護士や司法書士が直接交渉をして、〇〇さんこういう金額借入して、何回払いの契約でしたが、支払い難しそうなので将来の利息をカットしてください。

元金に関しては何回払いにしてもらえたら、完済できそうです、という交渉をしてもらいます。

それに対して合意、和解ということになると新しい返済計画ができます。あとはそれに従って支払いをしていくという流れです。

この計画に従って払っていけば完済できるという未来を見据えた計画のはずなのですが、やっぱり途中で支払いが難しくなってしまったとか、元々弁護士さんに自分の状況は伝えていたはずだったけど

作ってもらった返済計画がちょっと無理のあるものだったという場合は、任意整理をしたけどどうしても支払えないという場合があるんですね。

その時に気をつけて欲しいことがあります。任意整理後に支払いを滞納していいのは1回までです。

1回はですね、ついうっかりもあると思うのでセーフなのですが、それが2回続いてしまうとアウトです。いきなり一括請求が来ることになります。

ここで注意して欲しいのが、1ヶ月2ヶ月、ではなく、1回2回というカウントなんですね。

なので、任意整理で和解しました、返済計画に従って支払い中です、滞納1回あります、という方は、2回目の振り込み期限までに必ず振り込むようにしてください。

この2回目を1日でも過ぎてしまうと期限の利益を失うことになります。

期限の利益がなんなのか説明をすると、期限の利益があるうちは、債権者から一括請求をされないと決まっています。

なので、何百万の借入があっても、それを何年間かけて返します、が可能なのですが、期限の利益を失ってしまうと、債権者は一括請求ができるようになってしまいます。

返済計画に基づいて返せる予定だったのに返せない、じゃあどうしたらいいの?となりますよね。

再和解とは任意整理のやり直しのこと

その時は再和解という手段があることを覚えておいてください。再和解というのは任意整理のやり直しということです。

一度債権者と交渉してもらって合意が撮れていた計画に関して、もう一度考えさせてください、と再度交渉することが再和解というものになります。

これは債権者の立場になって考えると、いやいやあなた元々支払いができなくなって、こちらとしては利息カットと長期分割払いを認めて譲歩したのに、その約束を破られてしまった、という状態なんですよ、と思いませんか?

債権者側からすると約束を破られて、もう一度交渉させて欲しいと言われるわけですから、なかなかいい顔はできないですよね。

なので、1回目の交渉条件よりも条件が悪くなってしまうケースとか、そもそも難しい交渉なので、事務所さんによっては断られてしまうケースもあります。

ただ、もちろん再和解をして改めて返済計画を作り直して、これであれば確実に返せるというものになれば、一括請求されることもないですし、完成までの道のりも見えてきますよね。

この再和解の交渉なんですが、2回目の支払いを滞納してしまうよりも前に、弁護士さん司法書士さんに相談するようにしましょう。

2回目の支払いを滞納してしまったら、すぐに行動を起こしてくる債権者が多いので、手遅れになる前に実は任意整理しているけれども、支払いが難しそうです、と相談するようにしてください。

再和解については、1回目の任意整理を依頼した事務所に依頼することもできるのですが、1回目よりも別の事務所で依頼したいとおっしゃる方が多い印象です。

再和解は交渉が難しいのでより実績豊富なところに依頼したいとか、思ったより減額できなかったから、違う事務所に相談してみたい、と思われる方がいるイメージです。

任意整理中に支払いが滞ってしまいそうだ、と思った方は、1回目の滞納は大丈夫なのですが、2回目の滞納をしてしまう前に、必ず相談をするようにしてください。

ここまで債務整理を依頼することに関わる三つの日付や期間についてご説明してきました。

先ほど裁判を起こされてしまうと手遅れになってしまいますよという話をしましたが実は裁判起こされて給料を差し押さえられたとて、債務整理ができなくなる、というわけではないんです。

もちろん給料を差し押さえられると会社にバレるとか、生活に困るというリスクはあるんですけど、債務整理それ自体ができなくなるわけではありません。

とにかく債務整理の相談は早いに越したことはありません。

やっぱり任意整理をする場合は滞納が重なってしまうと遅延損害金もその分嵩んできますので、交渉の結果、遅延損害金はカットできませんと言われるとかここまでの支払い態度が良くないのでゼロにはできませんとか

交渉条件が悪くなる可能性があるんですね。

何社からたくさん借りているけれども、支払い自体はなんとかなっているという方は、まだ債務整理しなくていいんじゃないかと思っている方も多いんですけど

多重債務の状態で、今は支払いができていたとしても、何かの拍子、例えば急な出費があった、とか怪我をして収入が減ったという、例えば督促電話は1日でも早く止めたいですよね。

受任通知を債権者に送ってもらうと債権者は直接債務者に連絡をすることができなくなります。

つまり受任通知を送ってもらうことさえできれば督促連絡がピタッと止まるのですが資料の作成に時間がかかってしまうと、どうしても受任通知を送るタイミングが遅くなってしまいます。

なので、なるべくその繁忙期を避けて依頼した方がスムーズに手続きを進めてもらえると思います。

では、いつが繁忙期なのでしょうか?ズバリ、3月です。

3月は債権者側の期末である場合が多く、急いで回収しにこようとする債権者が多いです。

そのため、特に3月は「一括請求の書類がきました」「裁判を起こされました」というご相談がかなり増えます。

先延ばしにしてしまっていたけど、これはいよいよ何かしら対処しないとまずいな、と思ってご相談にいらっしゃる方が多いのです。

繁忙期は無料の電話相談をしている事務所はどこも混み合うことが多いので、できれば一括請求や裁判を起こされる前に、相談しておきたいですね。

まとめ

もし、今すぐに相談できる弁護士さんがいない、どこに相談したらいいのかわからない、という方はこちらの公式LINEからお問い合わせいただけたら、あなたに合った事務所さんをご紹介することも可能です。

こちらのLINEでは私を含むスタッフが皆様の借金に関するお悩みに日々お答えしております。

今月の支払いがやばそう

債務整理した方がいいのかわからない

自分は時効援用ができるの?

などなど、些細なことでも構いませんのでご連絡いただけたらと思います。

ここまで見てくださり、ありがとうございました!