任意整理はやり直しが可能?再和解について解説します

こんにちは!弁護士の南です。

今回は、任意整理をもう一度やり直す手段である、「再和解」について解説します。

任意整理とは債務整理の手段の一つであり、借金の利息分の支払いを、債権者との和解交渉を通じて免除してもらい、支払い総額を減らしてもらうというものです。

みんさんは、任意整理をした後に再び返済が難しくなったときに、また任意整理をやり直す手段である再和解についてはご存知でしょうか?

「任意整理がやり直せるなんて初めて聞いた」という方はもちろん、「なんとなく再和解という言葉は聞いたことがある」という方でも、

「一度債権者と和解したあとにやり直しなんてどうしてできるの?」「自分が再和解ができる条件に該当するかわからない」という疑問や不安を抱えている方も多いのではないでしょうか。

さらに、再和解のメリットとデメリットを把握していないと思わぬチャンスもしくは落とし穴があることに気づけないかもしれません。

そこで今回は多くの借金問題を解決してきた弁護士の私が、任意整理をしたが、返済ができなくなってしまった人、これから任意整理をする人に向けて、任意整理の再和解について詳しく説明します。

まずは任意整理後に返済を滞納してしまうと起こりうることを3つ紹介し、その後に再和解について解説します。さらに再和解ができないケースや、再和解をした方がいい人についても解説します。

借金に悩んでいる方、または債務整理に興味がある方、任意整理の再和解を検討している方は、最後までご覧いただくことで、借金問題に対する一つの解決策を見つける手助けになるはずです!

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それではいきましょう!

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任意整理とは?

まずは任意整理とはどんなものなのか、簡単に復習しましょう。

任意整理とは、簡単に言うと、借金をしている人が弁護士や司法書士の助けを借りて、自分の借金を整理する方法の一つです。

具体的には、裁判所を通さずに、借金をしている人・債務者とお金を貸している人や会社・債権者との間で、毎月どのくらいの金額をどのくらいの期間であれば返済可能なのか、という返済計画を話し合い、合意、つまり和解することです。

任意整理のメリットには、今後支払う予定の利息分の返済をカットしてもらうことで、返済総額を減らすことができたり、返済の期間を延ばすことができたりすることがあります。

これによって、毎月無理のない範囲での返済をしていく制度のことです。

任意整理後に返済を滞納すると起こりうること3つ

しかし、実際に任意整理をして、返済額が以前よりも減ったとしても、どうしても返済が難しくなってしまったらどうなるのでしょうか?

債権者と約束した返済計画があるのに、任意整理後の返済が思うように進まない、もしくは滞納してしまった場合、今後どんなことが起こるか、心配ですよね。

実は、返済を滞納すると、思った以上に厳しい事態に発展してしまう可能性があるんです。

ここでは、その「任意整理後の返済を滞納することで起こりうること3つ」について解説します。

2回滞納すると債権者から一括請求される

まずは、「2回滞納すると債権者から一括請求される」ということです。

「え、ただでさえ返済が難しいから滞納してしまっているのに、一括で払うなんて無理…」そう感じる方も多いでしょう。

ですが、債権者は返済を2回滞納された場合、残りの借金全額を一度に請求できる法的な権利を持っています。

これを「一括請求」と言います。

ほとんどの任意整理の契約書には「任意整理後に滞納が2回あると、期限の利益喪失となり、一括請求される」といった内容の記載があります。

もし一括請求をされてしまったら、急に大きな金額を用意する必要があり、誰にとってもかなり大変です。

特に、予期せぬ出費や収入の減少があったなどトラブルで返済が滞ってしまった場合は、一括での支払いはさらに困難でしょう。

遅延損害金が発生する

次に、任意整理の返済を滞納した場合に起こりうることとしては、「遅延損害金の発生」です。

遅延損害金とは、返済が遅れた分に対して、債権者がペナルティとして追加で請求するお金のことを指します。

つまり、約束された期日までに支払いができないと、ただでさえ重い借金がさらに増えてしまうのです。

債務者にとっては大変なことだとはいえ、債権者の目線からすると一度和解した条件なのにも関わらず約束の日までに返済されていない、となると遅延損害金を請求したくなる気持ちもわかりますよね。

遅延損害金は、契約内容や債権者の方針によって異なるため、和解書をしっかり読んで自分が抱える借金の条件を正確に理解することが不可欠です。

債権者によって財産を差し押さえされるケースも

任意整理の返済を滞納した場合に起こりうること3つ目は、「債権者によって財産を差し押さえられるケース」もあるということです。

「まさか、家や車が差し押さえられるなんて…」という恐怖を感じる方もいるでしょう。

実のところ、返済が滞ると、債権者は裁判所を通じて財産の差し押さえを行うことが法的に許されています。

これには家や車、給料など、あなたの大切な財産が含まれる場合があります。

財産が差し押さえられると、日常生活にも大きな支障をきたし、心理的な苦痛も伴います。

このプロセスは、一度始まると停止するのが難しく、早期の対応が重要です。

滞納1回であれば事情を説明して督促をストップできる場合が多い

ここまでの話を聞いて、「一回滞納してしまっただけで全てが台無し…なんて、考えただけでも怖い!」そう思ったあなた、安心してください。

実は、滞納が1回であれば、債権者に対して遅延の理由や現在の状況を誠実に説明することで、再和解に踏み切ることなく督促の一時停止や返済プランの見直しなどの対応を取ってもらえる可能性があります。

しかし、これは自動的に行われるものではなく、借り手の積極的なアクションが必要です。

まず、返済が遅れそうな兆候が見えたら、すぐに債権者に連絡を取ることが重要です。

例えば、病気や事故で高額な治療費がかかってしまったため返済が一時的に難しくなるといった状況が発生した場合にすぐに伝えることです。

遅延が発生する前に事前に通知することで、債権者もあなたの現状を理解しやすくなるでしょう。

そして、何が遅延の原因であるのか、いつごろ返済が再開できそうなのか、今後は問題なく返済ができるという理由など、具体的な情報を提供することが必要です。

重要なのは、一度の滞納が繰り返されないようにすることです。

債権者は、返済の遅延が単発の一時的な出来事であると理解していれば、譲歩してくれる可能性もあります。

しかし、滞納が繰り返されると、その信頼関係が損なわれ、一括請求や訴訟へとつながる可能性が高まります。

「一度のミスが全てを決定するわけではない」と心得て、返済計画に関する問題や不安には、早期かつ積極的に対処しましょう。

では、やむをえず2回以上滞納してしまった場合はどうしたらいいのでしょうか?

本日のメインテーマである「再和解」について解説していきます。

再和解とは

任意整理をした後、2回以上返済が遅れてしまったとき、またはすでに一括返済を求められてしまっているときに検討すべきことはズバリ「再和解」です。

「再和解って、何?」と、聞き慣れない言葉かもしれませんね。

再和解とは、一度設定した返済計画が思うように進まないとき、債権者と再び協議を行い、返済条件を見直すプロセスのことです。

つまり、任意整理をやり直すということですね。これは、借り手と貸し手の間で新たな合意を形成し、返済計画を再構築するチャンスを提供してくれます。

任意整理をした直後は、誰もが「借金も減額されたし、頑張って返すぞ!」という気持ちだと思います。

しかし、人生は予測不可能なものですよね。病気、失業、家族の緊急事態など、突然の出来事が私たちの財政計画を狂わせることがあります。

もともとの返済計画が現実的ではなくなったとき、再和解は非常に価値のあるオプションです。

重要なのは、再和解が「第二のチャンス」であるということ。

計画が狂ったからといって「もう終わりだ」と自分を責める必要はありません。再和解によって、現在の状況に適した新しい返済計画を策定できるのです。

また、再和解に成功すると債権者からの督促も止まり、遅延損害金の発生も止めることができます。

もちろん、これには債権者の協力が不可欠ですが、一括請求をして一生お金が返ってこないよりは、分割して少額ずつでも回収したいという思いがあるため、再和解に応じてくれるケースは少なくありません。

しかし、一つ注意していただきたいことが再和解の際、和解条件ははじめに和解した時よりも厳しくなる場合がほとんどだということです。

一度約束した返済計画を破られてしまったので、次は厳しい条件でないと合意できないという債権者側の意図は、どうしても発生してしまうのです。

再和解ができないケース

「再和解って条件が厳しくなるとはいえ、任意整理をやり直せるとてもいい制度だとわかったし、返済が辛くなったら利用しよう」と安易に考えている方がいるかもしれませんね。

しかし、残念ながら再和解はいつでも利用できるものではないんです。実は、再和解ができないケースが存在します。

これには、大きく分けて、債権者の意向と、債務者の状況の二つが存在します。

では、詳しく見ていきましょう。

債権者が再和解に応じてくれない

まず再和解ができないケースとして、「債権者が再和解に応じてくれない」という場合があります。

「再和解に応じてくれないってどういうこと?」と思われる方もいるかもしれませんね。

実は、再和解の提案を債権者は拒否することができます。

中にはそもそも会社の方針として再和解に応じないという債権者もいますし、任意整理という手段は裁判所の入らない制度なので、再和解に応じない債権者を無理やり動かすこともできません。

また、債権者は返済者のこれまでの返済履歴、現在の財政状況、将来の収入見込みなどを踏まえ、再和解を受け入れるか否かを判断します。

特に、これまでの返済で遅延が多発していたり、収入の見込みが低下している場合、債権者は再和解のリスクが高すぎると判断するかもしれません。

再和解したところで返済できるスケジュールが立たない

次に再和解ができないケースとして、「再和解したところで返済できるスケジュールが立たない」という場合です。

新しい返済計画を立てても、それが現実的ではない、または実行不可能であれば、再和解の申し出は却下されるでしょう。

この場合、債務者は返済計画を再評価し、現実的な解決策を模索する必要があります。

例えば急な出費で返済ができないどころか他社からの借入もしてしまった場合、再和解を受け入れてもらえる可能性は低いかもしれせん。

その場合、債務者は再和解ではない他の手段を検討しなければなりません。

個人再生や自己破産などの法的手段がこれに該当しますが、これらにはそれぞれ利点と欠点があります。

再和解をした方がいい人

ここまでの話を聞いて、「再和解って色々大変そうだけど、私の場合はやったほうがいいのかな?」と疑問に思う方もいるでしょう。

実は、再和解をした方がいい人の特徴があるんです。

どんな状況の人が再和解を考えるべきなのでしょうか?

それは、一時的に経済的に困難な状況に直面しているが、将来的には返済の見通しが立っている人です。

例えば、病気や失業などで一時的に収入が減ったけれど、その後の就職活動や健康回復が見込まれる場合、再和解は非常に有効です。

この方法を利用することで、返済計画を見直し、一時的な困難を乗り越えることができるでしょう。ただし、重要なのは「見通し」です。

今後の返済能力が不透明な場合、再和解だけにこだわるのではなく、個人再生や自己破産など、他の債務整理手続きも検討する必要があります。

再和解は実現すれば返済のプレッシャーから少し解放されるチャンスでもありますので、一度現在の状況を踏まえて専門家にご相談してみることをおすすめします。

さらに、一つ覚えていただきたいことが、再和解を進める場合、必ずしも最初の任意整理を依頼した弁護士や司法書士に依頼する必要はない、ということです

もし、すでに辞任されている場合や、任意整理のときの対応に不満や不安があったという場合は、別の専門家に相談することもできます。

大切なのは、あなたの状況を最もよく理解し、適切な助言をしてくれる専門家を見つけることです。

まとめ

今回は任意整理の再和解について、具体的にどんなものなのか、どんな人に向いているのかについて解説しました。

結論として、再和解は何らかの理由で任意整理後の返済が滞ってしまった場合でも「再スタート」の機会を提供してくれます。

しかし、再和解にはうまくいくケースといかないケースがあるため、まずは専門家に相談してみることが重要です。

あなたの将来にとって最善の道を選択しましょう。

「任意整理をしているけど、今後の支払いが不安だな」と少しでも思ったら、一度、専門家に相談してみることをおすすめします。

一人で悩んでいるよりも借金解決のプロに相談したほうが、早期解決にも繋がり、最適な選択ができるはずです!

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