個人再生と任意整理とは?大きな違いをパターン別に詳しく解説!

消費者金融やキャッシング、カードローンなどの借金全般の返済が困難になった場合、個人再生や任意整理などの債務整理が有効な解決策となります。

しかし

個人再生や任意整理ってよく聞くけど、どっちがいいのかわからない。」

と疑問を持っている人も多いのではないでしょうか。

実際に、個人再生と任意整理の特徴には大きく異なる点もあるため、自身の借金の状況からどちらが最適なのか見極める必要があります。

この記事では、個人再生・任意整理とは何か、双方の違いや、どちらの債務整理を選ぶべきなのかをケースごとに解説。

これから債務整理を検討している人は、自身に合った債務整理の選択ができるように、違いをしっかりと理解しておきましょう。

個人再生と任意整理とは?

債務整理について調べていると、「個人再生」「任意整理」といった言葉を目にすることが多いでしょう。

借金額を減額し、返済していくという共通点もありますが、それぞれ大きく異なる点やメリットデメリットもあります。

まずは、個人再生と任意整理の特徴を見ていきましょう。

個人再生とは

個人再生は、裁判所を通して手続きすることで、最大5分の1まで借金を減額することができ、減額後の借金を原則3年〜5年で返済していく方法です。

例えば、3社から合計500万円の借入れがあり、財産にめぼしいものがない場合には、100万円を原則3年間〜最長5年間で返済すれば、残りの借金400万円は免責されることになります。

個人再生は、自宅や預金などの財産を手放すことなく、借金を大幅に減らせるという特徴があります。


借金の金額が大きく、全額返済することは難しいけど、自宅や車などの財産は所有し続けたい場合は、個人再生が適しているでしょう。

個人再生のメリット、デメリットは以下の通りです。

メリット
  • 借金の元本を大幅に減らせる
  • 自己破産に比べると、デメリットが少ない
    → 財産を手放さずに借金を減らせる、資格や職業制限がない
  • 借金の理由が問われない
デメリット
  • ブラックリストに登録される
  • 官報に住所氏名が記載される
  • 裁判所を通すため手続きに1年以上かかる
  • 費用がかかる

費用については、平均で30万円〜60万円と高額ですが、費用の分割払いが可能な弁護士事務所もあるため、まとまったお金がなくても手続き可能です。

また、個人再生ができる条件は、

・住宅ローンを除く借金総額が5,000万円以下であること

・毎月安定した収入があること

が必須となります。

アルバイトや年金しか収入がない場合でも認められるケースがあるため、まずは弁護士などの専門家に相談してみることをおすすめします。

任意整理とは

任意整理とは、債務者と債権者(貸金業者)が直接交渉し、利息や遅延損害金をカットして、原則36~60回(3~5年)の長期分割払いで完済を目指す手続きです。

元本が大きく減額される個人再生とは異なり、任意整理は原則利息のみのカットとなります。

例えば、100万円を利息18%、返済期間3年で返済しているのなら、毎月の返済額は3万6000円程度、支払総額は130万円以上にのぼります。

任意整理をすることによって利息部分がカットできるので、支払総額は30万円以上減額でき、結果毎月の返済額も27,000円程度まで軽減することができます。

このように、返済額のすべてを元本の返済にあてられるようになるため、総支払い額が減り、より早く完済できるようになります。

任意整理のメリット、デメリットは以下の通りです。

メリット
  • 手続き後、利息を払わないでよくなる。
    →弁護士から受任通知が発送され、すぐに貸金業者からの取り立てや返済をストップできるため。
  • 毎月の返済額を、無理のない額まで減らせる。
  • 裁判所を通さないため比較的簡単に手続きができる。
  • 個人再生や自己破産に比べると、デメリットが少ない。
  • 住宅ローンやマイカーローンを除外して手続きできる。
    →家や車を残すことができる。
デメリット
  • ブラックリストに登録される
  • 貸金業社と和解が成立しない可能性もある

任意整理を弁護士に依頼せず自分で交渉しようとすると、交渉にすら応じてくれず和解が不成立となってしまうことも。

弁護士などの専門家と相談しながら手堅く進めていくことをおすすめします。

個人再生と任意整理の違いとは?

個人再生も任意整理も債務整理のひとつですが、手続の仕方や借金の減額率など様々な違いがあります。

弁護士などの専門家の意見も取り入れながら、自身の状況に適した方法を選ぶようにしましょう。

手続き上の違い

個人再生と任意整理の手続き上の違いとしてまずひとつ目に、「裁判所を介するか」があります。

個人再生は、裁判所に申立をし、個人再生委員の指導のもとで手続が行われます

これに対し任意整理は、裁判所を介さずに債務者と貸金業社などの債権者との任意の話し合いによって行われる手続きです。

一般的に債務整理は、弁護士などの専門家に依頼して手続を進めていくため、債務者が直接債権者と交渉するケースは極めて稀でしょう。

次に、整理する対象(借金)が異なる点が挙げられます。

通常、個人再生の場合は債権者平等の原則からすべての債権者(借金)が整理の対象となるため、一部の借金だけ整理対象から外すことはできません

対して、任意整理は一部の債権者を手続きから除外することが可能となります。

よって、車を引き上げられたら困るから車のローンは整理から外したい、保証人に迷惑をかけられないから保証人付きの借金は除外したい、という人は任意整理がおすすめです。

借金の減額率の違い

個人再生と任意整理では、借金の減額幅は大きく異なります。

まず個人再生の場合、借金の約80%がカットされるのが一般的で、借金が大幅に減額できる特徴があります。

個人再生では、以下の通り借金総額の金額ごとに最低弁済額が決められています。

借金の総額最低弁済額
100万円未満借金額と同額
100万円以上500万円以下100万円
500万円超1500万円以下5分の1
1500万円超3000万円以下300万円
3000万円超5000万円以下10分の1

借金の総額が100万円以下の場合は、個人再生をしても借金が減額されないため注意が必要です。

次に、任意整理で減額できる部分は「利息」と「遅延損害金」のみで、基本的に借金元本の減額はできません

よって、個人再生に比べて任意整理の減額率は低めになるため、任意整理をしても個人再生や自己破産ほど借金を減額することはできないと理解しておきましょう。

その他の違い

借金に保証人が付いている場合は、貸金業社などの債権者は、個人再生でも任意整理でも保証人に請求を行うことができます。

そのため、どちらの場合も保証人に影響がありますが、任意整理では整理する借金を選ぶことができるため、保証人の付いている借金を整理対象から外すことが可能です。

しかし、個人再生の場合は、全ての借金が整理の対象となるため、保証人は債権者からの請求に応じなければなりません

また、個人再生の場合のみ官報に住所名前が掲載されますが、当事者以外の人が官報を見ることはほとんどないため、日常生活への影響はないでしょう。

個人再生と任意整理はどちらを選べばいいの?

個人再生と任意整理の違いはわかったけど、自分に合っているのはどっちなんだろう?

と疑問に思っている人もいるでしょう。

以下で、個人再生を選択するべきパターンと、任意整理を選択した方が良いパターンそれぞれについて解説します。

個人再生がいい場合

以下のような場合は個人再生をおすすめします。

・借金額が高額

・マイホームを手放したくない

例えば、借金額が800万円の債務を任意整理した場合、5年払いでも毎月の返済額は13万円前後となり高額な返済額に変わりありません。

対して個人再生の場合は、返済金額が160万円にまで減額されます。

同じ5年払いで、毎月の返済額は26,000円程度と大幅に減額されることで、毎月の支払い負担は大幅に軽減されるでしょう。

このように、借金額が500万円以上など高額になればなるほど個人再生のメリットが大きくなるため、個人再生を強くおすすめします。

また、基本的に個人再生は全ての借金を整理の対象としますが、住宅ローンについては「住宅資金特別条項」を活用することができます

住宅資金特別条項を活用すれば、マイホームに住み続けながら債務整理が可能なため、大切なマイホームを手放すことなく借金を整理することができるのです。

特に「住宅ローンを既に滞納してしまった人」や「住宅ローン以外の借金が高額になっている人」にはメリットが大きいでしょう。

任意整理がいい場合

続いて、任意整理を選択した方がいいパターンは以下の通りです。

・一部の借金を除外したい場合

・借金額が少額

・家族に内緒で手続きしたい

先述の通り、任意整理は債務整理の中で唯一、債務者によって整理する対象を選択することができます。

例えば、「親族や友人から借金をしていて、迷惑をかけたくないから手続きから外したい。」「会社から借金をしていて、これ以上迷惑はかけられない」という人も多いもではないでしょうか。

上記のような事情がある場合は、任意整理を選択することによって、除外した債権者に対してこれまで通り返済を続けることが可能です。

次に、借金額が少額な場合は任意整理がおすすめです。

例えば、借金額が100万円以下の場合、個人再生をしても借金額を減額してもらえないのでメリットは全くありません

100万円以下であれば、任意整理で利息をカット、返済期間を延長してもらうことで毎月無理のない返済額に落ち着かせる方法が効果的です。

状況にもよりますが、借金額が200万円までなら任意整理をオススメするケースが多くなっています。

また、家族に内緒で借金している人や、家族に知られずに債務整理をしたいと考えている人は個人再生より任意整理がおすすめです。

任意整理は裁判所を介さないため、必要書類がほとんどなく、裁判所に直接行く必要もありません。

よって裁判所からの郵便物も発生しないため、知られる機会がほぼないといえます。

家族に内緒で手続きを進めたい場合は、個人再生ではなく任意整理を選択するのが無難でしょう。

まとめ

任意整理と個人再生にはさまざまな違いがあります。

任意整理は裁判所を介さず債権者と直接やり取りをするため、ある程度分かりやすい手続きです。

一方で、個人再生は裁判所で行われる手続きで、法律に沿った厳格な手続きとなるため、専門的な知識も必要となり一般の人には分かりにくい点もあります。

どちらの手続を選択して債務整理するのがいいのかは、自身の借金額や財産、収入や返済可能金額などの事情によって大きく異なります。

任意整理か個人再生か、どちらの方法で債務整理をすべきか迷う場合は、弁護士などの専門家の意見も取り入れることをおすすめします。