任意整理しない方がいいケース5選!任意整理した方がいいケースも解説

債務整理の中でも、手続きがシンプルで比較的ハードルの低い任意整理を行う人は近年増加傾向にあります。

任意整理を行う理由は様々ですが、生活費の補填としてカードローンやクレジットカードを使い過ぎてしまい、返済に行き詰まったというケースが大多数を占めています。

任意整理の手続きをすることによって、借金の状況が改善することは間違いありません。

しかし、全ての債務者が任意整理に向いているわけではないことをご存知でしょうか。

この記事では、これから任意整理を検討している人に向けて、任意整理しない方がいいケース、した方がいいケースそれぞれについて詳しく解説していきます。

ぜひ、自分の状況と照らし合わせてチェックしてみることをおすすめします。

任意整理とは

債務整理の中でも手続きを行う人が多い任意整理ですが、そもそもどのような仕組みなのでしょうか。

また、実際に任意整理をした場合の手続きの流れについて以下で解説していきます。

任意整理とは

任意整理とは、債務整理のひとつであり、裁判所を通さずに債権者と直接交渉することによって借金を軽減する方法です。

任意整理の交渉内容は、利息のカットや返済期間の延長(原則3年〜5年)が一般的で、基本的には元本の減額はできません。

任意整理によって利息が全額カットされ、返済期間も延びることから、毎月の返済も大幅に減額される点が最大のメリットでしょう。

しかし、任意整理することによって、信用情報機関いわゆるブラックリストに登録される点は注意が必要です。

また、任意整理はあくまでも当事者間での交渉であるため、債権者が交渉を拒否すれば交渉決裂となり、事実上、任意整理ができない状態に陥ってしまう可能性があります。

任意整理は、裁判所を通さず手続きもシンプルとはいえ、スムーズに進めていくためにも弁護士や司法書士などの専門家に依頼することをおすすめします。

任意整理の流れ

任意整理の流れは以下の通りです。

  • 弁護士などの専門家に依頼
  • 受任通知の送付
  • 和解交渉
  • 和解契約書を取り交わす
  • 和解に基づく支払い開始

任意整理を弁護士に依頼するとすぐに債権者である貸金業者に受任通知が送付されます。

受任通知によって、その後は取り立て、返済がストップすることになります。

また、受任通知の送付から交渉、和解契約書の交付までは通常、依頼した弁護士が手続きを行うため、債務者である依頼人は書類を作成するなどの作業は不要となります。

しかし、円滑に手続きを進めるためにも、弁護士から本人確認証や借金の明細などの提出依頼があった場合は直ちに届け出るようにしましょう。

任意整理しない方がいいケース5選

どんなに借金の返済が厳しい状況でも、あらゆるケースで任意整理が有効とは限りません。

借金の借入先や債務者の状況などによって任意整理しない方がいいケース、またはできないケースがあります。

以下で5つのケースを詳しく解説していきます。

クレジットカードを使い続けたい

クレジットカードの任意整理をした場合、すぐに強制解約となり自動的に家族カードも解約となります。

任意整理することで信用情報、いわゆるブラックリストに登録されてしまうため、ブラックリストから抹消されるまでの間はクレジットカードの新規申し込みもできなくなってしまいます。

他社のクレジットカードについては、しばらくの間使うことができますが、切り替えのタイミングでブラックリストの登録が発覚し、再発行を断られる可能性が極めて高いでしょう。

よって、任意整理後の5年〜10年はクレジットカードが使えないということを理解しておく必要があります。

日常生活でどうしてもクレジットカードが必要な場合は、任意整理以外の解決方法を検討するべきでしょう。

元金を3〜5年で返済できない

借金の元金を3年〜5年で返済ができない場合も、任意整理はしない方がいいケースに該当します。

任意整理の和解案については、債権者である貸金業者との交渉次第ではありますが、ほとんどのケースで元金の減額に応じていません。

よって、任意整理を行なった場合、基本的に利息はカットされ、残りの元金を3年から5年かけて返済していきます。

例えば借金200万円の場合、5年60回払いであれば毎月33,000円の返済となり、5年間は必ず33,000円を返済に充てなければなりません。

もし、収入や生活状況により3年〜5年での返済が難しいようであれば、個人再生での借金の大幅な減額や、自己破産で借金を全額免除の検討をおすすめします。

住宅ローンなど金利が低い

住宅ローンやマイカーローンなどの金利が低い借金に対しては、任意整理を行わない方が良いでしょう。

消費者金融のカードローンが金利15%〜18%であるのに対して、住宅ローンは1%前後、マイカーローンは1%〜4%のため、これらを任意整理してもさほどメリットはありません。

住宅ローンなどの金利の低い借金を任意整理することによって、カットとなる金利は小さい反面、弁護士費用の方が高額になってしまう可能性があるのです。

また、住宅ローン借入の際には抵当権が付くケースがほとんどのため、もし住宅ローンを任意整理してしまうと最悪の場合、自宅を失ってしまう可能性もあります。

任意整理は、債務者が整理する借金、借入先を選べるという特徴があります。

もし、複数の借金がある状態であれば、住宅ローンやマイカーローンなどの金利の低い借金は残し、他の借入先の整理を検討することをおすすめします。

任意整理に応じない債務者からの借金

任意整理は、裁判所を通さずに債権者との話し合いによる解決方法のため、法的拘束力はありません

そのため、任意整理の提案や交渉に応じるかは債権者次第であるとも言えるのです。

任意整理に応じる貸金業者がほとんどですが、中には任意整理の交渉に応じてくれない業者もいるため注意が必要です。

例えば、経営状態が悪い貸金業者に対して任意整理の交渉すると、利息のカットは会社の利益につながらないため、交渉自体が進まないケースもあります。

また、取引期間が短い場合も注意が必要です。

特に取引開始から1年未満の場合は、そもそも返済する気がなく、最初から任意整理ありきの計画的な借金ではないかという疑いを債権者に与えてしまう恐れがあります。

まずは、借入先がどのような対応を取りそうなのか、弁護士などの債務整理に詳しい専門家に相談してみましょう。

どうしても任意整理が難しい債権者であれば、他の借入先のみを任意整理の対象とする、もしくは個人再生や自己破産を選択肢に入れることも検討するべきでしょう。

2回目の任意整理

任意整理の場合、他の債務整理と違って何度でも任意整理の手続きすることが可能です。

しかし、これは1度目の任意整理をした貸金業者以外で任意整理をする場合に限ります。

「任意整理したけど、返済が苦しいからもう一度交渉したい」と2度目の任意整理を希望しても、1度目との状況とは大きく変わってしまいます。

1度目の任意整理で、利息を全額カットし、和解交渉を結んだにもかかわらず、約束通り返済が行われないまま再度返済内容の交渉をしたいという要望には応じる債権者は少ないはずです。

このように、同じ貸金業者に対して2度、3度任意整理手続きをすることはかなりハードルが高く、断られる可能性が極めて高くなるでしょう

任意整理には1度目でも応じないという貸金業者もいるなかで、任意整理した借金をさらにもう一度任意整理することは、相手が交渉に応じてくれない可能性があることを十分理解しておく必要があります。

また、任意整理後、滞納を続けてしまうと一括返済や裁判を起こされる可能性が非常に高くなります

返済が困難になってしまった場合は、すみやかに弁護士などに相談するようにしましょう。

任意整理した方がいいケース3選

では、任意整理をした方がいいのはどのようなケースなのでしょうか。

任意整理することによって、メリットの大きい3つのケースについて解説していきます。

すでに滞納している

毎月の返済が厳しく、すでに数ヶ月滞納状態にある場合は、すでにブラックリストに登録されている可能性が高いです。

任意整理を検討している人の多くが、ブラックリストへの登録が大きな壁となっているはずです。

しかし、任意整理の最大のデメリットであるブラックリストに既に登録されているのであれば、早い段階で任意整理を行うことで借金の返済額が減額され毎月の返済負担が大きく軽減されます。

借金を滞納し続けると、貸金業者から督促状が届くようになり、最終的には訴訟となり財産が没収されてしまいます

したがって、既に滞納状態にある場合は、早めに任意整理することで最悪な事態を回避することができます。

借金残高が減らない

毎月滞納することなく返済を続けているけどなかなか借金が減らない」という人は任意整理をおすすめします。

高金利で借入している場合、金利が占める割合が大きいためなかなか元金が減りません。

その場合、任意整理することによって利息をカットできれば元金のみを返済していくことが可能になるので、借金完済までのスピードが速くなるでしょう。

財産を手放さず完済したい

車や自宅などの財産を手放さずに借金を減らしたいと考える人にも任意整理の手続きがおすすめです。

任意整理は、整理する借金を債務者が選ぶことが可能なため、住宅ローンや、マイカーローンを整理の対象から外すことによって、これらの財産を没収されることを回避できます。

一方で自己破産、個人再生となると、全ての借金が自動的に整理の対象となってしまうので、特に自己破産については財産の没収は免れないでしょう。

任意整理は、財産を残して自身の生活への影響を最小限に留められる点がメリットのひとつでもあります。

まとめ

借金の状況や借入先の対応、収入などによって、任意整理しない方がいいケースもあります。

しかし、任意整理に適しているのかを自分で判断するのはなかなか難しいものです。

今回紹介したケースに当てはまらくても、借金に悩んでいる場合や、少しでも毎月の返済を軽くしたいと考えている場合は、専門家の意見を取り入れてみることをおすすめします。

まずは弁護士事務所の無料相談など利用して、どのような解決方法があるのか尋ねてみるのもいいでしょう。